低料金による会社設立~設立後のサポートなら、栃木県宇都宮市の当センターにお任せください!
会社設立サポートセンター栃木
栃木県宇都宮市宿郷2-6-5 パークヒルズ宿郷602号
会社設立後の税理士報酬の見積りが、メールでできます ⇒ 見積りを依頼する
ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
実際お会いしての相談・電話相談は(低料金設定のオプションという扱いになりますので)別料金となります。ただ、年に数回の相談でしたら、(相談を受けた場合も想定した料金設定より)格段にお得になります。
メールによる相談は基本的に無料です。
当社の関与先の大半は3~4ヶ月に一度で受けて低料金設定をしていますが、ボリュームの関係等からみて毎月が適切な場合は、毎月訪問させていただいています。
また、訪問回数が少ないから適当に見ているということでもありません。
栃木県宇都宮市の会社設立サポートセンター栃木(運営:税理士高野好史事務所)では、お客様対応は代表税理士が自ら行っています。
従業員は2名ほどいますが、入力や決算など事務的な仕事を手伝ってもらっており、それを代表税理士がチェックしています。
大規模事務所にありがちな担当者任せで税理士は署名押印だけというスタイルではありませんので、ご安心ください。
① 繁忙期が決算時期と被らないように
法人の場合、特に決算期の翌月・翌々月が決算及び申告の準備に追われることになります。
これは、決算期で締めて、原則として2ヶ月以内に申告することになっているためです。
そのため、特に売上に波がある業種の場合、繁忙期と重ならないように注意してください。
② 消費税の免税期間を最大限に
資本金が1,000万円未満の場合を前提とした場合の消費税免税期間は、以前は2年間でした。
しかしながら、近年の改正により、特定期間での判定が加わりました。
そのため、第1期の特定期間(期首から6ヶ月の期間)の課税売上高及び給料支払額のいずれも1,000万円を超える可能性が高い場合は、第1期の事業年度を7か月以下にすることをお勧めしています。
① 決算期の変更
簡易課税選択届出書の提出の失念に気付いた時期によって対策も変わってくるかと思いま
すが、決算時期に気付いたと仮定します。
この場合、期首から2ヶ月以内と考えられますので、決算期の変更手続き(異動届出書に議事録を添付)をして、同時に簡易課税選択届出書を提出することにより、翌期から簡易課税の適用が可能となります。
② 消費税の課税期間短縮
こちらも上記同様の前提としますと、消費税の課税期間特例選択・変更届出書の提出を
して、同時に簡易課税選択届出書を提出することにより、翌期から簡易課税の適用が可能
となります。 課税期間の短縮期間は、1月ごと又は3月ごとのいずれかを選択することが
できます。
会社設立サポートセンター栃木
さくらコンサルティング合同会社
〒329-1316
栃木県さくら市上阿久津451-1
JR宇都宮線 氏家駅西口から車で約7分
受付時間:9時〜18時
※事前予約がある場合、24時間対応可
定休日:土・日・祝