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会社設立サポートセンター栃木
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会社設立を考えた場合、主に①合名会社②合資会社③合同会社④株式会社(特例有限会社を含む)がありますが…
実際は、無限責任社員(出資額を超えて責任が重い)を置く必要のない合同会社か株式会社が現実的になるものと思われます。
株式会社が最も有名で、合同会社は認知度はやや少ないものと感じられます。
合同会社は、認知度を気にしなければ、登記時の印紙代が株式会社よりも安く、定款認証が不要となっています。また、役員の任期がなく、役員変更登記の手間が減らせます。他にも、コストを低く抑えられるものとなっています。また、最近は認知度も上がってきたように感じています。
株式会社とは、株式を発行して投資家から資金を調達し、その代金で事業活動を行う会社のことをいいます。
しかしながら、上場会社はほんの一部で、ほとんどの場合いわゆる同族会社ですので、あまりピンとこないかもしれません。
出資者と経営者は必ずしも一致する必要はありません。
メリットは、
①認知度が高く、一般的に信用が高い
②出資額を限度とした有限責任
デメリットは、
①合同会社と比べると、会社設立費用が割高
②決算公告が義務
③役員の任期に上限がある(任期満了後の重任は可能だが、登記が必要)
認知度や信用を重視したい、将来的に上場を考えている方や投資家など資金を幅広く集めたいと考えている方は、株式会社をお勧めします。
合同会社(LLC)とは、2006年5月の新会社法施行によって認められた、比較的新しい会社形態です。
メリットとしては、
①会社設立時の印紙代が安い(株式会社15万円に対して6万円)②公証人役場での定款認証が省略できる(定款認証費用約52,000円が不要)
③役員の任期に上限がない(最長10年に一度の役員変更登記の手間が省ける)
④決算公告義務がない(官報掲載費用約6万円が不要)
⑤出資額を限度とした有限責任
⑥意思決定方法や利益配分が出資比率によらず自由に決められる
デメリットとしては、
①認知度が低い
②利益配分をめぐる争いが起きやすい
開業資金が限られているためコストを抑えたい、登記変更や決算公告などの手間をできるだけ減らしたいなどの理由で会社設立を考えている場合は、合同会社をお勧めします。
なお、後日必要となった場合には、合同会社から株式会社への組織変更も可能です。
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